
外国人は日本人と違い、自由に業種や職務で働くことができません。
そのため、外国人をビジネス目的で呼び寄せる場合には、基本的には日本で就労が認められる在留資格(技術ビザ、人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザ、投資・経営ビザ、技能ビザなど)で日本に呼び寄せる必要があります。
外国人の方を日本に呼び寄せる手続きとしては査証事前協議申請というものがありますが、非常に時間がかかるというのが現状ですので、通常は『在留資格認定証明書制度』というものを活用することになります。
この制度は、日本にいる外国人本人や雇用主等の在日関係者が、地方入国管理局等に在留資格認定証明書の交付申請を行い、在留資格認定証明書が交付された場合には、在外公館においてビザ申請の際にこれを添付すれば、在外公館限りで処理されるためビザの早期発給が期待できるというものです。
在留資格認定証明書制度の流れを図にすると以下のようになります。
| 本人 | |
| 申請依頼 | |
| 日本にいる代理人 | |
| 申請 | |
| 入国管理局 | |
| 審査、証明書発行 | |
| 日本にいる代理人 | |
| 証明書送付 | |
| 本人 | |
| ビザ申請 | |
| 現地の日本大使館等 | |
| ビザ発行 | |
| 本人 | |
外国人の方をビジネス関係のビザで呼び寄せる際にまず最初に確認するべき事として、呼び寄せる側と本人が、申請しようとする在留資格の要件を満たすことが可能かどうかの確認があります。
というのは、外国人(申請人)本人が在留資格取得の要件を満たしているとしても、呼び寄せる側の企業での職務内容が在留資格取得の要件を満たしていなければ、在留資格認定証明書の交付はされなくなってしまうからです。
この確認作業は非常に重要で、これを怠ってしまうとせっかくの良い人材を確保したのにもかかわらず、日本へ呼び寄せることができないということになればお金や時間を無駄にしてしまうからです。 もし、判断に迷う場合は当事務所にください。
そのほか、ビザをスムーズに取得するためのコツを知りたい方はこちらをご覧下さい。
当法人では、在留資格認定証明書制度を活用しビジネス関係のビザを取得したい方のためにビジネス関係のビザ取得を専門とする行政書士がビザ取得に関する手続の一切のお手伝いいたします。お気軽にご相談下さい。
サービスメニューはこちら