
「在留資格認定証明書」を申請する場合は通常、外国人を受け入れようとする日本の企業や学校、また、日本に住んでいる親族の方など代理人または申請取次者が必要書類を準備して、地方入国管理局に申請を行います。
申請後、問題がなければ約1〜3ヶ月程度で「在留資格認定証明書」が発行されます。
無事に「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを海外にいる本人に郵便などで送付します。 本人は送られてきた「在留資格認定証明書」と旅券(パスポート)を持って、現地の日本大使館等でビザの発給を受けるということになります。
この流れを図にするとこのようになります。
| 本人 | |
| 申請依頼 | |
| 日本にいる代理人 | |
| 申請 | |
| 入国管理局 | |
| 審査、証明書発行 | |
| 日本にいる代理人 | |
| 証明書送付 | |
| 本人 | |
| ビザ申請 | |
| 現地の日本大使館等 | |
| ビザ発行 | |
| 本人 | |
この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。そのため「在留資格認定証明書」がある場合、通常の申請より早く処理されることになり、結果として3〜7日程度でビザが発給されるということになります。
「在留資格認定証明書交付申請」の審査にかかる時間や必要となる書類などは、在留資格や呼び寄せる外国人のかたの状況によってかわってきます。
また、呼び寄せる外国人の方が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,呼び寄せる外国人の方が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは,在留資格認定証明書は交付されません。
スケジュールに合わせて、十分な計画と余裕をもって早めに申請することをお薦めします。
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