
外国人の演奏家などをビジネスで呼びたい方必見!
日本でイベントを主催するにあたり、たとえば海外の歌手兼ダンサーを使いたいというような場合は、その呼ぶ外国人の方に「興行」ビザを取得してもらう必要があります。
ただし、ビザ取得のための手続や書類作成は面倒ですし、きちんと手続を行わないと余計に時間がかかったり、許可が下りなかったりします。
そこでビジネス・就労関係の在留資格(ビザ)の申請、取得のお手伝いを専門に行う行政書士が、書類作成、提出等、許可が下りるまでの一切の手続のサポートを致します。お気軽にご相談ください。
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動(ファッションショーなど)を行うために取得するビザです。
主にこの興行ビザに該当する人というのは、歌手、ダンサー、ミュージシャン、オーケストラの公演、プロ野球選手、プロサッカー選手、大相撲の力士、モデルなどがあげられます。
興行ビザの申請については、外国人本人、招へい会社、出演先などが許可基準に適合していることを立証する資料が必要になります。
しかし、2005年3月15日より興行ビザの許可基準が変更になったことにより、今後は興行ビザの許可が難しくなるといえます。
※複数名のかたを一緒にご依頼いただく場合には、割引させていただきます。
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