
ビザの期限を延長するための手続をしたい方のお手伝いを致します。
現在のビザの期限の期限が迫っており、引き続き同じビザで日本に滞在する場合は、在留資格の更新許可申請を行う必要があります。
日本に長く在留することとなった外国人の方は、在留資格の更新ということが発生してきます。在留資格には、それぞれ日本に滞在することができる在留期間が定められています。
すでに在留資格を持って日本に滞在している外国人の方が、現在与えられている在留資格で滞在できる期間がきた後も、同じ活動を日本で行いたい場合には、「在留期間の更新許可申請」という手続きが必要になります。
この手続きを忘れてしまうと、たとえ数日でも、またうっかりして忘れてしまっていたとしても、期限が過ぎればオーバーステイになってしまいますから、在留期限には充分に注意をしてください。「在留期間の更新許可申請」の提出期限は、在留期間の満了日より前(6か月以上の在留期間がある場合は在留期間の満了する2か月前から可能)に申請をしなければなりません。
※「在留期間の更新」手続きをした場合には、外国人登録の変更も忘れずにしてください。なお、申請するのは通常、外国人本人ですが、申請取次行政書士が本人に代わって、「在留期間の更新許可申請」をすることもできます。その場合、申請者は原則として入国管理局へ行く必要はありません。ご相談・ご依頼はこちら。
当サイトでは、ビジネス・就労関係の在留資格(ビザ)の申請、取得のお手伝いを専門に行う行政書士が在留期間の更新許可申請のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。